特許申請による特許権と著作権
私達の身の回りに溢れている製品や技術は、アイデア、デザインが優れているとして特許権などの知的財産権を取得している物も多いようです。しかし、私達が普段の生活の中で「この商品、使い心地がいいなぁ、特許は誰がいつ取ったんだろう?」なんて考えたことって特許申請に囲まれて生活している弁理士さん以外は少ない、いえ、ほとんどいないのではないでしょうか。
しかし、そんな中でも著作権は、ビデオゲーム、CDやDVDなどのソフトウェアなんかを使用するときには私達でも気にすることはないでしょうか。著作権は、知的財産権として特許権の仲間ではあるようですが、特許権などの産業財産権とは異なって、文化の発展を目的とした権利であって文化庁で取り扱っているそうです。著作物というと、私達が思い浮かぶのはプログラムや音楽、映画、絵画、読み物などですよね。私は勘違いしていたのですが、著作権は特許権などとは違って登録しなくても著作物を創作した時に自動的に発生するそうです。著作権を登録するのは、法律事実を公示したり、移転した場合の取引安全確保のためだとか。
何かアイデアを思いついたときに特許申請をして特許権を得るのは難しそうだから、代わりに著作権で保護できないかなって考えたことないですか。でも、残念ながらアイデアそのものは著作物には該当しないそうで、著作権では保護されないそうですよ。著作権による保護はあくまで「表現」の保護であるとのことです。著作権の法律では著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」としているそうで、これを読むと確かにアイデアは法律上の著作物には当たりそうに思えないですね。